規約

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AGREEMENT
横浜FCフットボールアカデミー サッカースクール 規約
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第1条(名称)
本スクールは、横浜FCフットボールアカデミー サッカースクール(以下、本スクール)と称する。
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第2条(所在)
本スクールは、神奈川県保土ケ谷区川島町646-2(一般社団法人横浜FCスポーツクラブ内)に主たる事務所を置く。
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第3条(目的)
本スクールは、横浜FCの一員としてサッカーを通じてスポーツマンシップを身につけ、スポーツへの正しい理解を深め、健全な育成を図り、地域社会の振興に寄与することを目的とする。
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第4条(入会資格)
本スクールに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。
- 1.本スクールの目的に賛同し、本規約に同意及び遵守できるものであること。
- 2.スポーツを行うに適した健康状態であるもの。
- 3.一般社団法人横浜FCスポーツクラブの会員として認められた者
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第5条(入会手続)
- 1.本スクールに入会を希望するものは、所定の手続きに従い本スクールに申し込むものとする。
- 2.所定の手続きを終え、本スクールが入会を認めた者(以下スクール生という)は、別途定める練習日から本スクールに参加することができる。
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第6条(会費等)
本スクールに入会をする者は、別に定めるところにより所定の会費を納入するものとする。
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第7条(会費の不返還)
一旦入金した会費等は、入会不許可の場合を除き、理由の如何を問わず返還しない。
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第8条(会費の滞納)
スクール生が、会費の納入を怠ったときは、本スクールは指導を停止し、または当該スクール生を退会させることができる。
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第9条(指導内容)
本スクールは指導要綱を定め、これに基づいて具体的指導方法を決定する。
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第10条(練習日及び時間)
- 1.本スクールの練習日、時間については、スクールが定めた年間スケジュールによる。
- 2.やむを得ない事情が発生した場合は、定められた練習日、時間等を変更または中止することがある。その場合は、事前にスクール生に通知する。
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第11条(スクール生のモラル)
スクール生は次の事項を厳守しなければならない。
- 1.フェアプレー精神をモットーとし、スクール生全員がサッカーに親しみ楽しめるよう努めること。
- 2.本スクールの目的に沿うよう努めること。
- 3.「横浜FCフットボールアカデミー サッカースクール規約」及び本スクールの定める諸規則を遵守すること。
- 4.練習及び試合に際して、本スクールが指定したスポーツウェア等がある場合にはそれを着用し、常に品位を保つよう努めること。
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第12条(休会)
- 1.本スクールの休会(引き続き1ヶ月以上2ヶ月以下休む場合をいう)を希望するスクール生は、別途定める期日までに届け出なければならない。
- 2.休会の期間は2ヶ月以内とし、休会の期間が経過したときは自動的に復会するものとする。ただし、怪我などの理由で本スクールが休会の必要性を認めた場合はこの限りではない。
- 3.休会期間中の会費等の納入については別に定めるところによる。
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第13条(退会)
- 1.退会を希望するスクール生は、別途定める期日までに所定の方法によりその旨を届け出なければならない。
- 2.退会後、再入会する場合は、再度、入会金及び年会費、月会費を支払わなければならない。
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第14条(スクール生の変更事項)
スクール生は、住所、連絡先等、入会手続きの際の記載事項等に変更があった場合 には、所定の方法により速やかにその旨、届け出なければならない。
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第15条(除名)
本規約に違反する等、横浜FCサッカースクール生としてふさわしくないと認めた者に対し、本スクールは退会させることができる。
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第16条(事故の責任)
- 1.スクール生は、本スクールが行い、あるいは参加する練習、試合及び合宿並びにこれらに付随する活動においては、当該施設利用に関する諸規定及び施設管理者並びにスタッフの指示に従い、自己の責任において行動するものとし、これに違背して盗難、傷害その他事故が起こっても、当該施設、本スクール及びスタッフに対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。
- 2.スクール生は本スクールが指定する団体総合補償制度費用保険に必ず加入するものとする。
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第17条(休校・閉鎖)
天災地変、社会情勢の変化、その他通常のスクール運営を継続することが困難となる事由が生じた時は、本スクールを休校、もしくは閉鎖することがある。
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第18条(写真・映像の使用)
本スクールの活動風景を撮影した写真及び映像を横浜FC及び一般社団法人横浜FCスポーツクラブのホームページ、その他、横浜FCが関係するプロモーションに使用する場合がある。
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第19条(個人情報の取り扱い)
本スクールは、法令を遵守し、別に定めるプライバシーポリシーに基づき厳正に取り扱う。
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第20条(細則)
本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は本スクールが別に定める。
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第21条(発効)
本規約は2007年4月1日より発効するものとします。
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第22条(改定)
2008年4月1日
2009年7月1日
2010年7月1日
2012年4月1日
2012年6月1日
2018年4月1日